(領収済通知情報の訂正のための通知)
第九条
日本銀行統轄店又は指定代理店は、第七条第四項の規定により領収済通知情報が送信又は送付された後、当該領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官にその旨を通知しなければならない。
日本銀行統轄店又は指定代理店は、第七条第四項の規定により領収済通知情報が送信又は送付された後、当該領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官にその旨を通知しなければならない。