条文くん法令検索 AIに質問する

電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第十条 (領収済通知書等の保存)

平成三年大蔵省令第五十四号府省令
(領収済通知書等の保存)

第十条

日本銀行統轄店又は指定代理店は、第七条第一項及び次条の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。

2日本銀行本店は、第七条第五項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。

3日本銀行代理店又は歳入代理店は、第七条第六項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。

4日本銀行が国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における規程第三十五条の十六第二項の規定の適用については、同項中「納税告知書」とあるのは「納税告知書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)別紙第一号の二書式の納税告知書を除く。)」と、「納付書」とあるのは「納付書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第一号書式及び別紙第一号の三書式の納付書を除く。)」とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧書式の使用)

この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第十条(領収済通知書等の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(領収済通知情報の訂正のための通知) 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 目次 第十一条(歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた場合の手続) →