(代行機関の通知) 第四条 代行機関は、前条各号に掲げるものの送信、送付又は報告を受けたときは、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗