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日本銀行特別調達資金出納取扱規程 第四条の二 (控除所得税額の納付)

昭和二十六年大蔵省令第百号府省令
(控除所得税額の納付)

第四条の二

日本銀行本店は、支払事務規程第四条第十号の規定により資金出納命令官から国税収納金整理資金に振替のための国庫金振替書の送信を受けたときは、資金出納命令官の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第一号書式の振替済書を当該資金出納命令官に送信するとともに、国庫金規程第二号の二書式の振替済通知書に支払事務規程第十一条第六項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書の情報を添えて電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)第四条に規定する代行機関を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信しなければならない。

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