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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第三条 (領収済通知情報等の受領に関する事務の処理)

平成三年大蔵省令第五十四号府省令
(領収済通知情報等の受領に関する事務の処理)

第三条

財務大臣は、指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官の事務のうち、次の各号に掲げるものの受領に関する事務については、国税収納金整理資金に関する法律第十三条第二項及び国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の六の規定に基づき、財務省大臣官房所属の職員(以下「代行機関」という。)に処理させるものとする。

  1. 第七条第四項の規定により日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店から送信又は送付を受ける領収済通知情報及び領収済通知書の画像情報
  2. 第七条第五項第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信を受ける領収済通知情報
  3. 第七条第六項第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信を受ける領収済通知情報又は送付を受ける領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)
  4. 規程第三十五条の五の三及び第三十五条の七第三項、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第二十条の二第二項において読み替えて適用する規程第三十五条の五第一項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条の二(同令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第二号の二書式の振替済通知書の情報
  5. 規程第三十五条の十四第二項の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報
  6. 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の五第二項同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付受託者から報告を受ける国税通則法施行規則第八条各号に掲げる事項又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の七第二項の規定により納付受託者から報告を受ける関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)第一条の十四各号に掲げる事項

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