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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第四条の六

昭和二十九年政令第五十一号政令

第四条の六

財務大臣は、法第十三条第二項の規定によりその所属の職員に同条第一項に規定する者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「国税資金会計機関」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。

2前条第一項の規定は、法第十三条第二項の場合について準用する。

3財務大臣は、法第十三条第二項の規定によりその所属の職員に国税資金会計機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、国税庁長官又は国税局長若しくは税関長に委任することができる。この場合において、財務大臣は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(財務省に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。

4第十三条第二項の規定により国税資金会計機関の事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該国税資金会計機関に所属して、かつ、当該国税資金会計機関の名において、その事務を処理するものとする。

5代行機関は、第一項又は第三項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する国税資金会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該国税資金会計機関がこれを相当と認めた事務及び国税資金会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。

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