(事務の代理等)
第四条の五
財務大臣は、法第十三条第一項の場合において、財務省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に同項に規定する者の事務を代理させることができる。
2法第十三条第一項の規定により同項に規定する者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ国税収納命令官代理若しくは分任国税収納命令官代理又は国税資金支払命令官代理という。
財務大臣は、法第十三条第一項の場合において、財務省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に同項に規定する者の事務を代理させることができる。
2法第十三条第一項の規定により同項に規定する者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ国税収納命令官代理若しくは分任国税収納命令官代理又は国税資金支払命令官代理という。