条文くん法令検索 AIに質問する

国税収納金整理資金に関する法律 第十三条 (事務の代理等)

昭和二十九年法律第三十六号法律
(事務の代理等)

第十三条

財務大臣は、国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。次項において同じ。)又は国税資金支払命令官に事故がある場合(これらの者が第八条第三項第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員にその事務を代理させることができる。

2財務大臣は、必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官又は国税資金支払命令官(前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税収納金整理資金に関する法律第十三条(事務の代理等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条 国税収納金整理資金に関する法律 目次 第十四条(歳入への組入れ) →