(支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
第十六条
法第十一条第四項において準用する会計法第二十六条ただし書の規定により支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、法第十三条第二項の規定により支払命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
法第十一条第四項において準用する会計法第二十六条ただし書の規定により支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、法第十三条第二項の規定により支払命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
改正法附則第二十条第四項の規定により従前の例によることとされる旧法第七十条の五第四項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。