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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第二十一条 (歳入に組み入れない返納金の指定)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(歳入に組み入れない返納金の指定)

第二十一条

第十四条第一項の政令で定める返納金は、次に掲げるものとする。

  1. 第十四条の規定による返納金
  2. 前号に掲げるもののほか、償還金に係る返納金

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