(歳入に組み入れない返納金の指定) 第二十一条 法第十四条第一項の政令で定める返納金は、次に掲げるものとする。一第十四条の規定による返納金二前号に掲げるもののほか、償還金に係る返納金 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗