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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第二十一条の二 (期間の末日の特例)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(期間の末日の特例)

第二十一条の二

第十四条第一項に規定する政令で定める日は、土曜日とする。

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