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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第二十一条の二 (期間の末日の特例)
昭和二十九年政令第五十一号
政令
(期間の末日の特例)
第二十一条の二
法
第十四条第一項
に規定する政令で定める日は、土曜日とする。
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この条文が参照している条文
第14条
← 第二十一条(歳入に組み入れない返納金の指定)
国税収納金整理資金に関する法律施行令 目次
第二十二条(歳入に組み入れる金額及び期限) →