(隔地送金資金の返納)
第十四条
第十二条において準用する令第四十九条第一項の規定により交付を受けた金額のうち、その交付の日から一年を経過してもまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する月の末日から一月以内に、財務大臣が定めるところにより、資金に返納しなければならない。
第十二条において準用する令第四十九条第一項の規定により交付を受けた金額のうち、その交付の日から一年を経過してもまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する月の末日から一月以内に、財務大臣が定めるところにより、資金に返納しなければならない。
第三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第五項の規定は、平成十五年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、平成十四年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。