(隔地払等の手続)
第四十九条
支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第一項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ、その旨を債権者に通知しなければならない。
2前項の規定は、前条第二項の出納官吏に資金を交付する場合に、これを準用する。
支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第一項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ、その旨を債権者に通知しなければならない。
2前項の規定は、前条第二項の出納官吏に資金を交付する場合に、これを準用する。