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予算決算及び会計令 第四十九条 (隔地払等の手続)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(隔地払等の手続)

第四十九条

支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第一項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ、その旨を債権者に通知しなければならない。

2前項の規定は、前条第二項の出納官吏に資金を交付する場合に、これを準用する。

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