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予算決算及び会計令 第四十八条の二 (資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合)

第四十八条の二

会計法第二十一条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 隔地の債権者に対し支払をする場合
  2. 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所及び郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)から債権者に対し現金支払をする場合
  3. 前二号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金又は貯金への振込みの方法により支払をする場合

2会計法第二十一条第二項の政令で定める出納官吏は、資金を日本銀行に預託する出納官吏以外の出納官吏とする。

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