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予算決算及び会計令 第四十八条 (小切手の種類)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(小切手の種類)

第四十八条

センター支出官の振り出す小切手は、第四十五条第一項ただし書の場合は持参人払式、財務大臣の特に定める場合は記名式、その他の場合は記名式持参人払とする。

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