条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第四十五条 (小切手の記載事項)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(小切手の記載事項)

第四十五条

センター支出官は、その振り出す小切手に受取人の氏名又は名称、金額、年度、部局等及び項、番号その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名又は名称の記載は、財務大臣の特に定める場合を除くほか、その記載を省略することができる。

2前項ただし書に定めるもののほか、センター支出官は、会計法第二十一条の規定により必要な資金を日本銀行に交付するため、小切手を振り出す場合においては、財務大臣の定めるところにより、同項の規定による部局等及び項その他の小切手の記載事項の一部の記載を省略することができる。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第四十五条(小切手の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(小切手法との関係) 予算決算及び会計令 目次 第四十六条(小切手の振出しの方法) →