条文くん法令検索 AIに質問する

支出官事務規程 第三十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第三十二条

センター支出官は、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載し、これに記名し、印を押すほか、年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項並びに番号を付記しなければならない。

2センター支出官は、令第四十五条第二項に規定する小切手を振り出す場合において、当該小切手に、別紙第十二号書式による小切手払出科目明細書を添付するときは、前項の規定にかかわらず、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項の付記を省略することができる。

3センター支出官は、振り出す小切手に線引きをしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出官事務規程第三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条 支出官事務規程 目次 第三十三条 →