条文くん法令検索 AIに質問する

支出官事務規程 第三十一条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第三十一条

センター支出官は、小切手の振出し前、その経費について第十一条の通知を受けているかどうか、当該経費は、支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号)第十条第二項の通知に係る支払計画の金額を超過することがないかどうかを調査しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出官事務規程第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条 支出官事務規程 目次 第三十二条 →