第三十三条 センター支出官は、日本銀行に預託金を有しない出納官吏を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる出納官吏の印鑑並びにその資格及び官職氏名を明示した書面を日本銀行本店に送付しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗