(小切手の振出しの方法) 第四十六条 小切手は、部局等の各項ごとに、これを振り出さなければならない。ただし、前条第二項の規定により部局等及び項の記載が省略される場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗