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予算決算及び会計令 第四十六条 (小切手の振出しの方法)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(小切手の振出しの方法)

第四十六条

小切手は、部局等の各項ごとに、これを振り出さなければならない。ただし、前条第二項の規定により部局等及び項の記載が省略される場合は、この限りでない。

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