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予算決算及び会計令 第四十七条 (国庫金振替書又は支払指図書を発する場合についての準用規定)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(国庫金振替書又は支払指図書を発する場合についての準用規定)

第四十七条

第四十五条第一項本文及び第二項並びに前条の規定は、センター支出官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。

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