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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第十二条 (小切手の支払指図、隔地送金等)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(小切手の支払指図、隔地送金等)

第十二条

第四十八条、令第四十八条の二第一項及び令第四十九条第一項の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。この場合において、令第四十八条中「センター支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と、「第四十五条第一項ただし書」とあるのは「国税収納金整理資金に関する法律施行令第十条ただし書」と、令第四十九条第一項中「支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と読み替えるものとする。

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