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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第十一条 (国庫金振替書又は支払指図書の準用)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(国庫金振替書又は支払指図書の準用)

第十一条

第九条及び前条本文の規定は、国税資金支払命令官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。

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(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第四十三条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第九条の規定による改正前の石油税法第十二条第三項又は第四項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

2改正法附則第百三十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の五第一項、第九十条の六第一項又は第九十条の六の二第一項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

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