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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第十条 (小切手の記載事項)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(小切手の記載事項)

第十条

国税資金支払命令官は、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定める場合を除く外、省略することができる。

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(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成三十年十月一日から令和三年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)附則第十四項及び第十六項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる新令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2前項の規定にかかわらず、平成三十年十月一日から令和元年九月三十日までの間における紙巻たばこ三級品に対する新令附則第十四項の規定の適用については、同項中「千分の八百九十二」とあるのは「千分の八百六十六」と、「千分の百八」とあるのは「千分の百三十四」とする。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第六項及び附則第三項の規定は、令和元年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、平成三十年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

2令和元年度から令和十六年度までの各年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金に係る国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第六項及び附則第三項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる同令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

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