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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第九条 (支払の調査決定)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(支払の調査決定)

第九条

国税資金支払命令官は、小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないかを調査して支払の決定をしなければならない。

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(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十六条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金で施行日以後に還付するものについては、当分の間、改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金とみなす。

2昭和三十六年度以前の年度に所属する入場税に係る受入金及び歳入への組入金並びにもどし入れについては、なお従前の例による。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第二十一項の規定は、平成十八年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、平成十七年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)

改正法附則第二条第四項の規定による還付金及び同条第七項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二条第十一号に掲げる還付金とみなす。

2附則第二条の規定にかかわらず、前項の場合における国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二の規定の適用については、同条第一項中「資金への受入金又は資金からする支払金」とあるのは「資金からする支払金」と、同条第二項中「受入金又は支払金」とあるのは「支払金」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」とする。

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