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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第八条 (支払計画示達の効力)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(支払計画示達の効力)

第八条

各四半期について前条の規定により示達された支払計画のうち当該四半期において支払命令済みとならなかつた部分は、その属する年度の支払計画で次の四半期以後に係るものの一部分となるものとする。

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(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過規定)
附則

第十三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第三条の規定は、施行日以後に収納される国税収納金等について適用し、同日前に収納された国税収納金等については、なお従前の例による。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成二十二年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、平成二十一年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

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