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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第七条 (支払計画の示達)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(支払計画の示達)

第七条

国税庁長官は、毎会計年度、財務大臣の承認を経て、当該年度において国税庁及び国税局所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定めるものとする。

2前項の見積額は、財務大臣の承認を経て、補正することができる。

3国税庁長官は、第一項の見積額の範囲内において、国税庁及び各国税局ごとに、それぞれの所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定め、各国税局に係る見積額については、当該見積額をそれぞれの国税局長に通知するものとする。

4国税庁長官又は国税局長は、法第十一条第二項の規定により、前項の規定により定められ又は通知された国税庁又は各国税局に係る見積額の範囲内において、それぞれの所属の国税資金支払命令官ごとに、前条に規定する支払計画を定めて示達するものとする。

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(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第二十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第二十条の規定による廃止前の物品税法第二十一条第一項(課税済みの物品を輸出した場合の物品税の還付)(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(課税済みの物品を特殊用途に供した場合の物品税の還付)(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第二項若しくは第三項(返還又はもどし入れの場合の物品税の控除等)、入場税法第十三条第二項若しくは第五項(入場税の控除等)、砂糖消費税法第二十一条第三項(もどし入れの場合の砂糖消費税の控除等)若しくは第二十二条第一項若しくは第二項(還付金)又はトランプ類税法第十八条第三項若しくは第四項(もどし入れの場合のトランプ類税の控除等)の規定による還付金は、第八条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条(支払金の指定)に規定する支払金に含まれるものとする。

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第二十一項の規定は、平成十七年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、平成十六年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

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