第六条
法第十一条第一項に規定する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。
法第十一条第一項に規定する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。
改正法附則第二十条第四項及び第五項の規定により読み替えられた改正法第四条の規定による改正後の地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項の規定による還付金並びに改正法附則第九十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法附則第八十九条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この条において「資金令」という。)第二条に規定する支払金に含まれるものとする。
2資金令第四条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金及び国税収納金整理資金からする支払金で揮発油税(地方道路税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する揮発油税をいう。次項において同じ。)及び地方道路税に係るものは、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
3揮発油税及び地方道路税に係る受入金又は支払金について資金令第二十二条第一項又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の五百三十八分の四百八十六又は五百三十八分の五十二に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ揮発油税及び地方道路税に係る受入金又は支払金とする。この場合において、当該受入金又は支払金の端数計算については、資金令第四条の四の規定を準用する。
4地方道路税に係る国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十四条の規定による組入金については、資金令第四条の三の規定にかかわらず、交付税及び譲与税配付金特別会計に係るものとする。
5毎会計年度において、改正法附則第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる地方道路税の収納済額(資金令第二十二条第一項に規定する収納済額をいう。)から第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額を控除してもなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額に相当する金額は、資金令第二十二条第一項の規定により当該年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入に組み入れるべき地方揮発油税の金額から控除する。