(支払計画等の示達)
第百三十四条
財務大臣又は国税庁長官若しくは国税局長は、施行令第六条又は施行令第七条の規定により国税資金支払命令官等に支払計画の示達(取消しの示達を除く。)をしようとするときは、第三十六号書式の国税収納金整理資金支払計画示達表を国税資金支払命令官等に送付して当該支払計画の示達をするものとする。
2財務大臣又は国税庁長官若しくは国税局長は、前項の規定により示達した支払計画の取消しの示達をしようとするときは、当該支払計画の示達の年月日、示達番号及び取消しの事由を明らかにした文書を国税資金支払命令官等に送付して、当該支払計画の取消しの示達をするものとする。