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国税収納金整理資金事務取扱規則 第百三十五条 (支払計画等の示達済みの通知)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(支払計画等の示達済みの通知)

第百三十五条

国税庁長官又は国税局長は、前条第一項の規定により示達した国税資金支払命令官等ごとの毎月末日における支払計画の示達額の累計額を翌月十五日までに財務大臣に通知しなければならない。

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