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国税収納金整理資金事務取扱規則 第百三十六条 (資金受払表等)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(資金受払表等)

第百三十六条

財務大臣の事務を取り扱う財務省大臣官房会計課長(以下「大臣官房会計課長」という。)は、その取り扱う資金の受入及び支払(歳入への組入を含み、施行令第二十三条の二第一項の規定により翌年度に所属する資金の受入金として整理される金額の受入及び第百四十三条の二の規定による支払金の金額の支払を除く。以下同じ。)を国税収納金整理資金補助簿に登記しなければならない。

2大臣官房会計課長は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて資金受入金月計突合表の送付を受けたとき、又は日本銀行から資金支払金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

3大臣官房会計課長は、前項の規定により送付を受けた資金受入金月計突合表又は資金支払金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を、資金受入金月計突合表に係るものについては日本銀行本店に、又は資金支払金月計突合表に係るものについては日本銀行に、通知しなければならない。

4第二項の規定は、大臣官房会計課長が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度資金受入金月計突合表の送付を受けた場合又は日本銀行から再度資金支払金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

5大臣官房会計課長は、毎月、第一項に規定する帳簿により第三十八号書式の国税収納金整理資金受払表を作製しなければならない。

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