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国税収納金整理資金事務取扱規則 第百三十七条 (資金受払総計簿及び資金受払計算表)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(資金受払総計簿及び資金受払計算表)

第百三十七条

大臣官房会計課長は、毎月、国税収納命令官等又は国税資金支払命令官等から送付を受けた資金徴収済額報告書及び資金支払命令済額報告書並びに前条に規定する国税収納金整理資金受払表により毎会計年度に所属する資金の受入れ及び支払を第三十九号書式の国税収納金整理資金受払総計簿に登記しなければならない。

2大臣官房会計課長は、施行令第二十三条の二第一項の規定により翌年度に所属する資金の受入金として整理された受入金を国税収納金整理資金受払総計簿に登記しなければならない。

3大臣官房会計課長は、第百四十三条の二又は第百四十三条の三の規定により国税資金支払命令官等が減額の整理をした支払決定済額に相当する金額について振替払込みをしたときは、その金額を国税収納金整理資金受払総計簿の支払決定済額(過年度分)及び支払命令済額に登記しなければならない。

4大臣官房会計課長は、毎月、国税収納金整理資金受払総計簿により第四十号書式の国税収納金整理資金受払計算表を作成して、その翌月中に財務大臣に提出しなければならない。ただし、翌年度の五月から七月までの各月における毎会計年度に所属する資金の受入れ及び支払に係るものにあつては、翌年度の七月二十二日までに財務大臣に提出するものとする。

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