条文くん法令検索 AIに質問する

国税収納金整理資金事務取扱規則 第百三十八条 (資金日記簿、資金原簿及び資金補助簿)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(資金日記簿、資金原簿及び資金補助簿)

第百三十八条

大臣官房会計課長は、資金に関する一切の受入及び支払を第四十一号書式の国税収納金整理資金日記簿に登記しなければならない。

2大臣官房会計課長は、前項の国税収納金整理資金日記簿により資金の受入及び支払の年月日、金額その他必要な事項を第四十二号書式の国税収納金整理資金原簿に登記しなければならない。

3大臣官房会計課長は、前二項に規定する帳簿の外、第四十三号書式の国税収納金整理資金補助簿を備え、資金の受入及び支払の細目について必要な事項を登記するものとする。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税収納金整理資金事務取扱規則第百三十八条(資金日記簿、資金原簿及び資金補助簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十七条(資金受払総計簿及び資金受払計算表) 国税収納金整理資金事務取扱規則 目次 第百三十九条(資金の勘定別整理) →