(資金日記簿、資金原簿及び資金補助簿)
第百三十八条
大臣官房会計課長は、資金に関する一切の受入及び支払を第四十一号書式の国税収納金整理資金日記簿に登記しなければならない。
2大臣官房会計課長は、前項の国税収納金整理資金日記簿により資金の受入及び支払の年月日、金額その他必要な事項を第四十二号書式の国税収納金整理資金原簿に登記しなければならない。
3大臣官房会計課長は、前二項に規定する帳簿の外、第四十三号書式の国税収納金整理資金補助簿を備え、資金の受入及び支払の細目について必要な事項を登記するものとする。