(資金の勘定別整理)
第百三十九条
大臣官房会計課長は、前条に規定する帳簿においては、毎年度に所属する資金の受入れ及び支払を、次に掲げる勘定の区分に従い、整理するものとする。
- (一)国税資金勘定
- 一受入れ
- 二支払
- 一
- (二)還付資金勘定
- 一受入れ
- 二支払
- 一
2前項に規定する国税資金勘定及び還付資金勘定の毎年度における受入金額の総額から支払金額の総額を控除した残余の額は、これを払い出し、翌年度の各勘定の受入れとして整理するものとする。
大臣官房会計課長は、前条に規定する帳簿においては、毎年度に所属する資金の受入れ及び支払を、次に掲げる勘定の区分に従い、整理するものとする。
2前項に規定する国税資金勘定及び還付資金勘定の毎年度における受入金額の総額から支払金額の総額を控除した残余の額は、これを払い出し、翌年度の各勘定の受入れとして整理するものとする。