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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第二十三条の二 (毎年度の資金の受払の残余の整理等)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(毎年度の資金の受払の残余の整理等)

第二十三条の二

毎会計年度に所属する資金の受入金の総額から当該年度に所属する資金からの支払金及び歳入への組入金の総額を控除した残余に相当する金額は、翌年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。

2毎会計年度における小切手振出済金額のうち当該年度の三月三十一日(地方税法第七十二条の百三第三項の規定による払込金に係るものにあつては、翌年度の五月三十一日)までに支払を終わらない金額は、前項に規定する残余に相当する金額の計算上控除するものとし、当該支払を終わらない金額に相当する現金は、資金に属する他の現金と区分して整理しなければならない。

3前項の規定により区分して整理した現金のうち小切手の振出日付から一年を経過してもまだ支払を終わらないものに相当する金額は、その期間満了の日の属する年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。

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