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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第二十四条 (国税収納金整理資金徴収簿)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(国税収納金整理資金徴収簿)

第二十四条

国税収納命令官は、国税収納金整理資金徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び収納未済額を登記しなければならない。

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