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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第三十九条 (帳簿の様式及び記入の方法等)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(帳簿の様式及び記入の方法等)

第三十九条

第二十四条第二十八条及び第三十四条に規定する帳簿の様式及び記入の方法並びにこの政令に規定する書類(前条の計算証明書類を除く。)の様式は、財務大臣が定める。

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