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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第二十八条 (国税収納金整理資金支払簿)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(国税収納金整理資金支払簿)

第二十八条

国税資金支払命令官は、国税収納金整理資金支払簿を備え、支払計画示達額、支払決定済額、支払命令済額及び支払計画残額(支払計画示達額から支払命令済額を控除した残額をいう。)を登記しなければならない。

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