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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第二十七条 (出納計算書)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(出納計算書)

第二十七条

資金に属する現金の収納をつかさどる職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類を添え、国税収納命令官を経由して、これを会計検査院に提出しなければならない。

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