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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第二十六条 (国税収納金整理資金徴収額計算書)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(国税収納金整理資金徴収額計算書)

第二十六条

国税収納命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金徴収額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。

2前項に規定する計算書は、財務大臣の委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付させることができる。

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(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第四十条第一項の規定により従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三条の三第五項及び所得税法等の一部を改正する法律附則第四十三条第一項の規定により従前の例によることとされる旧租税特別措置法第八条の三第五項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

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