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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第二十五条 (国税収納金整理資金徴収済額報告書)

昭和二十九年政令第五十一号政令
(国税収納金整理資金徴収済額報告書)

第二十五条

国税収納命令官は、毎月、国税収納金整理資金徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。

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