(国税収納金整理資金徴収済額報告書) 第二十五条 国税収納命令官は、毎月、国税収納金整理資金徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗