(支払計画残額の登記) 第九十条 国税資金支払命令官等は、第八十六条及び第八十八条の規定による登記をするときは、その都度施行令第二十八条に規定する支払計画残額を資金支払簿に登記しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗