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国税収納金整理資金事務取扱規則 第八十八条 (支払命令済額の登記)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(支払命令済額の登記)

第八十八条

国税資金支払命令官等は、小切手を振り出し、又は支払指図書若しくは国庫金振替書を交付若しくは送信し、受取人又は取引店から領収証書の交付又は支払済書若しくは振替済書の交付若しくは送信を受けたときは、直ちに支払決議書又は電子情報処理組織に支払命令済の旨を記載又は記録するとともに、支払命令済の年月日、支払命令済額、小切手、支払指図書又は国庫金振替書の番号その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。

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