条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国税収納金整理資金事務取扱規則
› 第八十九条
国税収納金整理資金事務取扱規則 第八十九条
昭和二十九年大蔵省令第三十九号
府省令
第八十九条
削除
e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税収納金整理資金事務取扱規則第八十九条について教えてください」と聞く
← 第八十八条(支払命令済額の登記)
国税収納金整理資金事務取扱規則 目次
第九十条(支払計画残額の登記) →