条文くん法令検索 AIに質問する

国税収納金整理資金事務取扱規則 第八十七条 (支払決定済額の登記)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(支払決定済額の登記)

第八十七条

国税資金支払命令官等は、第七十二条第一項の規定により支払の決定をしたときは、直ちに支払決議書又は同条第三項の規定により電子情報処理組織に記録した支払決議書の情報により、支払決定済みの年月日、支払決定済額(本年度分)その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、第七十二条第二項の規定により再び支払の決定をしたときは、支払決定済みの年月日、支払決定済額(過年度分)その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。

3国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第一項の規定による登記をするときは、その都度支払決定済額を支払管理簿に登記しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税収納金整理資金事務取扱規則第八十七条(支払決定済額の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十六条(支払計画示達額の登記) 国税収納金整理資金事務取扱規則 目次 第八十八条(支払命令済額の登記) →