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国税収納金整理資金事務取扱規則 第八十六条 (支払計画示達額の登記)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(支払計画示達額の登記)

第八十六条

国税資金支払命令官等は、施行令第六条又は施行令第七条の規定により支払計画の示達を受けたときは、直ちに支払計画示達の年月日、支払計画示達額その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。

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