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国税収納金整理資金事務取扱規則 第九十一条 (科目の訂正の登記等)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(科目の訂正の登記等)

第九十一条

国税資金支払命令官等は、支払の決定をした後において、当該支払の決定をした支払金に係る支払科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出するときまでに、資金支払簿に訂正の登記をしなければならない。

2国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について前項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。

3国税資金支払命令官等は、前二項の規定により誤びゆうの訂正をしようとするときは、当該誤びゆうの内容を示す書類によつて、その訂正をしようとする旨を明らかにしなければならない。

4国税資金支払命令官等は、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において、第一項に規定する誤びゆうを発見したときは、誤びゆうのまま、据置整理をし、第三十号の三書式の据置整理報告書を作成して財務大臣に送付しなければならない。

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