(資金支払命令済額報告書等の訂正)
第九十六条
国税資金支払命令官等は、前条の規定により資金支払命令済額報告書を送付した後において、当該資金支払命令済額報告書に記載した支払決定済額、支払命令済額その他の事項について、第九十一条第一項の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより、変更しなければならなくなつたとき又はその他の事由により変更すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその変更すべき事項を発見した日の属する月分の資金支払命令済額報告書において、増減等の訂正をなし、その事由を付記しなければならない。
2国税資金支払命令官等は、前項の場合において、当該年度の最終月分の資金支払命令済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して、当該資金支払命令済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の六月三十日までに終わるように請求しなければならない。
3国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。以下次項において同じ。)は、特定地方税の支払決定済額について第一項の規定による訂正をするときは、併せて支払決定済額明細書においても訂正をしなければならない。
4国税資金支払命令官等は、特定地方税の支払決定済額について第二項の規定による訂正の請求をするときは、併せて支払決定済額明細書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。