(小切手支払未済額の報告) 第九十七条 国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終らないものがあるときは、毎月におけるその支払を終らない金額をとりまとめて、その翌月十五日までに、財務大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗