(小切手支払未済額の受入れの整理)
第百四十三条
大臣官房会計課長は、毎月、第九十七条の規定による報告及び日本銀行からの国税資金支払未済繰越金資金組入報告書の送付を受けたときは、当該報告書の枚数及び金額を、これに添付されている集計表により確認した上、当該報告及び報告書に基づいて、国税資金支払命令官等が振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終わらないものに係る金額を、還付資金勘定の受入金として整理するものとする。
大臣官房会計課長は、毎月、第九十七条の規定による報告及び日本銀行からの国税資金支払未済繰越金資金組入報告書の送付を受けたときは、当該報告書の枚数及び金額を、これに添付されている集計表により確認した上、当該報告及び報告書に基づいて、国税資金支払命令官等が振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終わらないものに係る金額を、還付資金勘定の受入金として整理するものとする。